失業保険受給中の者です。
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
受給中に就職が決まったら、一度振り込まれたお金はマイナスされるのでしょうか?
会社都合で退職して、90日分の受給を受けた後、60日の延長期間に突入して、昨日2回目の認定を受けました。
今月末に残り24日分の受給認定を受けて終了となります。
現在派遣で受けたい仕事があり迷っていますが、もし採用になれば2月中旬からのスタートです。
その場合、今月末の最後の認定はナシになるとは思いますが、今回受けた失業手当はどうなるのでしょうか?
(まだ振り込まれていませんが)、一旦28日分振り込まれた後でも、失業期間を計算して、多くもらいすぎた分(例えば10日分×日額)はハローワークから私の口座からマイナスされるのでしょうか?
今日認定があったとすると返還はないです。就職決まった時点でハローワークに申告するんでその時点で支給打ち切りなんで過剰に支払われることはないです
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
補足 すでに受給されてる金額分の返還はないです。認定日は無職の状態の時の分だけなんで今回支給されてるのは2月1日分までの無職の時の分です。で、失業受給は無職の人だけなんで 支給はなかったはず 働き始めたら
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
となります。
< 補足の補足 >
※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。
HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。
ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
なんだかいろいろと混同されているようで・・
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
失業保険の給付期間について教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
今の会社→3年
通算→9年
この通算9年は、どこからでしょうか?
4年前に再就職手当をもらった、とありますが…、
雇用保険受給資格を使って、再就職手当を受給したのですから、
通算9年は、↑↑の期間中なのでしょうか?
ご確認くださいませ。
通算→9年
この通算9年は、どこからでしょうか?
4年前に再就職手当をもらった、とありますが…、
雇用保険受給資格を使って、再就職手当を受給したのですから、
通算9年は、↑↑の期間中なのでしょうか?
ご確認くださいませ。
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
23年12月に退職されたのですね。
ならば失業特例は24年1月~24年6月まで適用されます。
毎・昨年度3/31以後の失業が当年度申請に有効になります。
離職票のコピー付けて免除申請しましょう。
なお、免除は毎年 6 月末に効果が切れます。
継続して免除審査を希望する場合、H24.7 月に再度申請しましょう。
申請もせずまた払わないでおくと、それなりのペナルティはあります。
周りに迷惑がかからないように注意しましょう。
・障害年金の受給要件を満たさない場合がある
・遺族年金の受給要件を満たさない場合がある
・資産が差し押さえられる場合がある
任意継続にされたということですが、国保の場合、会社都合による退職は減免措置が受けられる場合があります。
比較されるとよろしいかと。
ならば失業特例は24年1月~24年6月まで適用されます。
毎・昨年度3/31以後の失業が当年度申請に有効になります。
離職票のコピー付けて免除申請しましょう。
なお、免除は毎年 6 月末に効果が切れます。
継続して免除審査を希望する場合、H24.7 月に再度申請しましょう。
申請もせずまた払わないでおくと、それなりのペナルティはあります。
周りに迷惑がかからないように注意しましょう。
・障害年金の受給要件を満たさない場合がある
・遺族年金の受給要件を満たさない場合がある
・資産が差し押さえられる場合がある
任意継続にされたということですが、国保の場合、会社都合による退職は減免措置が受けられる場合があります。
比較されるとよろしいかと。
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