失業保険について
初回講習を受けたあとに認定日に書類を提出するんですが、お金はそのときに振り込まれますか?
それともまだ何回か通う必要はありますか?
認定日からおよそ1週間くらいで振り込まれますよ。
給付制限期間には振り込まれませんが(自己都合の場合)
失業保険について質問です。

先月会社を辞めたので、ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。

自己都合で辞めた為、失業保険がもらえるのは、
待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)が経過してからだと聞きました。

給付制限の3ヶ月の間に、求職活動をしないといけないとの事ですが、
今月末頃から、教習所に通おうと考えています。

車の免許を短期コースで取ろうと考えているのですが、
失業中に、教習所に通っても、失業保険の受給に問題はないのでしょうか?

不正などがあった場合、2倍くらいにして返さないといけないそうなので、
少し不安なのですが・・・

もちろん、免許を取った後、仕事は探すつもりです。
私は仕事を辞めた後に通学で教習所に通って免許を取得しました。
教習所に通っても失業保険の受給に問題はありませんでしたよ。
ハローワークに離職票提出後、約一週間後に雇用保険受給説明会があり、約一ヵ月後に初回認定日があります。
まずこれらに参加しなければ失業保険は貰えませんので、合宿で通う場合はこれが終わった後にした方がいいですね。
ちなみに求職活動はハローワークのパソコンの求人閲覧だけでも1回として認められる場合もあり、どういった内容が認められるかは雇用保険受給説明会の時に説明があります。
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
主人の扶養から外れるタイミングについて
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
「扶養」というものには「社会保険の扶養」と「税法上の扶養」というものがあります。
質問の内容から見て、税法上の扶養のことを聞かれたいのだと思いますが。。。

☆社会保険・・・

ご自身で就職されて新しい会社で保険証をもらうことで扶養からは外れます。
ご主人には何も問題はありません。 ご自身の給料から保険料等が控除されます。


☆税法上・・・

簡単に言ってしまえば、扶養から外れることで、年末に返ってくる税金が少なくなるということです。

旦那様が会社にお勤めの場合、年末の給与で「年末調整」といわれるものが行われます。
これは、月々の給与でだいたいで納めてきた税金をきちんと清算して、

多かったら返す(還付)
少なかったらもらう(徴収) というものです。

今、旦那さまの扶養(税法上の扶養)に入っていらっしゃるのであれば、扶養控除の対象(控除特別配偶者)になります。
扶養控除は、一年のうちにいつ扶養から抜けてもその一年間は扶養に入っていなかったものとしてみなされます。

※12月に就職されたとしたら、その一年間はまるまる扶養に入っていなかったとみなされます。

なので、今、就職されて扶養を抜けられると、
今まで扶養が2人として納めてきた税金を扶養1人(お子様のみ)として計算し直すことになります。

そのほかの控除(住宅控除等)によって、左右されてはきますが、
扶養が多い方が税金の控除が多くなるので今年中に扶養を抜けて税金を払うより
年が明けてからの方が、旦那様にとってもいいと思いますよ^^
パートされるのもいい方法だと思いますよ★(年度中に収入が103万以下であれば控除が受けられます)

ご自分で社会保険に加入されると、自動的に税法上の扶養からも抜けなければいけなくなりますのでご注意ください。
(新しい会社で主さんの年末調整がされるため)

どちらの方を気にされているのかは分かりませんが、参考になれば幸いですm(__)m
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。

単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)

ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?

また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?

また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?

真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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